ABOUT 当事務所について

CONCEPT コンセプト

機械的でない
安心感にあふれた
サポートを実施

2024年4月1日より、相続登記が義務化されます。
これにより相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記が必要となり、法改正以前から相続登記をしていない不動産も対象となります。
3年以内と聞くと長く感じますが、その間に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本・印鑑証明書の取得、相続人の確定、名寄帳及び銀行の残高証明書なども取得して財産の特定を行わなければなりません。
また、相続人が兄弟姉妹の他に、存在すら知らなかった相続人が戸籍調査の結果わかったということもあります。このような場合は、その相続人と連絡をとって相続に関する協議をしなければなりません。
さらに、相続税が発生する場合には相続開始から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告をする必要があります(※)。

このように、相続に関する手続きはご自身で行うには非常に多くの手間と時間がかかり、専門的な知識も必須です。
そこで、当事務所が皆様に代わって相続手続きの見通しを立て、迅速に相続手続きができるようにお手伝いいたします。
上記の手続き以外にも遺言書作成や後見制度・家族信託制度の利用といった生前対策や相続発生時のご相談も承っておりますので、ぜひ一度ご利用ください。

※税金に関しては、相続税を専門とする提携税理士をご紹介いたします

REASON 選ばれる理由

司法書士は登記に関連する法律の専門家として、法務局に提出する書類作成から登記申請の代理までさまざまな業務を行います。
その中でも、当事務所は相続登記・銀行口座、株式の解約などの手続き(相続税は提携税理士にて対応)を行い、さらには海外在住の相続人や外国籍相続人がいる場合についても対応いたします。

相続の経験が豊富
相続手続きは法務局・銀行・市(区)役所などでさまざまな手続きを行う必要があり、相当な手間と時間がかかるだけでなく専門的な知識も要求されることもあります。
たとえば法務局への申請の場合は、申請書の作成だけでなく登録免許税(法務局に収める税金のこと)の計算も行わなければなりません。
マンションの登記における登録免許税は、固定資産評価証明書の金額を単に当てはめればよいというものではなく、その計算は複雑です。中でも、マンションの規約共用部分(集会場・駐車場・駐輪場など)があると専有部分(マンションの部屋のこと)、敷地権(マンションの持分割合に応じた土地のこと)に加えて、規約共用部分も含めて登録免許税を計算しなければなりません。さらに、書類に不備があればやり直しとなって二度三度と法務局に通って書類を訂正することもあります。

このように、法務局での手続き一つだけでも知識を要することが多いため、相続手続きはご自身で行うよりも豊富な経験と専門知識を持った専門家に依頼する方が賢明です。
当事務所では、相続に関する銀行口座・株式の解約、相続登記、相続不動産の売却サポートまで行っておりますので、ぜひご相談ください。
生前対策についても
サポート可能
遺言者の想いを残す遺言書の作成。認知能力が正常な状態でその後に備える財産管理契約書や任意後見契約書の作成。認知能力が衰え始めたあとの後見制度(程度により補助・保佐・後見の3種に分類)に関する家庭裁判所への申し立て書類の作成など。当事務所では生前からの相続対策・財産管理についてもサポートいたします。
意図しない事象・トラブルを回避し、ご本人の意向を尊重した内容の提案を行います。
初回相談は無料
当事務所へ相談に来られる方の多くは、「問題を解決したいけれど、何をすればよいのかわからない」というというお悩みを抱えています。そこで、当事務所は皆様が相続や生前対策、その他法人設立手続きなどで「まず何をするべきか」を明確にしてから行動できるように、初回の相談は無料でお受けしております。
初回相談でしっかりと今後の見通しを明確化したうえで、問題解決に向けてサポートいたします。

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