CONCEPT コンセプト
機械的でない
安心感にあふれた
サポートを実施
2024年4月1日より、相続登記が義務化されます。
これにより相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記が必要となり、法改正以前から相続登記をしていない不動産も対象となります。
3年以内と聞くと長く感じますが、その間に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本・印鑑証明書の取得、相続人の確定、名寄帳及び銀行の残高証明書なども取得して財産の特定を行わなければなりません。
また、相続人が兄弟姉妹の他に、存在すら知らなかった相続人が戸籍調査の結果わかったということもあります。このような場合は、その相続人と連絡をとって相続に関する協議をしなければなりません。
さらに、相続税が発生する場合には相続開始から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告をする必要があります(※)。
このように、相続に関する手続きはご自身で行うには非常に多くの手間と時間がかかり、専門的な知識も必須です。
そこで、当事務所が皆様に代わって相続手続きの見通しを立て、迅速に相続手続きができるようにお手伝いいたします。
上記の手続き以外にも遺言書作成や後見制度・家族信託制度の利用といった生前対策や相続発生時のご相談も承っておりますので、ぜひ一度ご利用ください。
※税金に関しては、相続税を専門とする提携税理士をご紹介いたします