PLAN プラン紹介
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相続について Inheritance
PLAN 01
安心して次世代に
財産を残せるように相続とは、人が死亡したときにその人の財産(プラスの財産はもちろん負債なども含む)を特定の人が引き継ぐことをいいます。言葉にすると簡単ですが、相続手続きを行うには相続人が誰かを特定し、誰にどの財産を分配するかなどを相続人間で話し合わなければなりません。
相続人の数が多く、特定が困難な場合には相続手続きが進まないこともあります。
相続手続きが義務化される2024年4月1日以降は、相続または遺贈により不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記を行う必要があります。
また、相続税が発生する場合は相続開始の日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告をしなければなりません。
期限のある中で相続手続きを行うのは大変な労力がかかります。
当事務所は相続に関する手続きをサポートし、相続手続きの負担を軽減いたします。また、必要に応じて、生前の相続対策(遺言書の作成など)、事業承継対策にも対応いたしますのでご相談ください。まずはご相談から
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成年後見・家族信託 Trust
PLAN 02
適切な財産管理を
ご希望の方へ高齢化社会が加速する中、認知症などにより判断能力が失われご自身の財産を適切に管理できなくなるという問題が増えています。判断能力がある場合には、任意後見制度・財産管理契約・死後事務委任契約などを組み合わせて活用し、判断能力が失われたのちのことを定めておくことができます。また、家族信託制度は、自由度の高い設計を行うことができますが、家族信託の組成には受益者(信託により利益を受ける者)、受託者(信託財産を託される者)を誰にするか、どこまでの範囲を信託財産に含めるかなど専門的な内容を決める必要があります。
判断能力が失われたあとに財産の処分などを行う場合は、成年後見制度を活用することになります。本人に代わって第三者が財産の管理を適切に行い、不当な契約などから本人と財産を守るためにも、上記制度を上手く利用することが必要です。
財産の管理についてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。まずはご相談から
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会社設立 Company
PLAN 03
法人化して
ビジネスを加速させる事業の規模にもよりますが、個人事業から法人化することは税制面での優遇を得やすくなる、社会的信用が高まる、事業を継続しやすくなるといったメリットがあり、事業を拡大するうえでは必要な選択肢となります。
法人化のためには管轄の法務局に設立登記申請を行う必要がありますが、その際に決定すべき事項の他に登記に必要な書類を用意しなければなりません。そのため、ご自身で設立登記を行おうとすると肝心の事業・融資計画などを考える時間が削られることになります。
また、営業に許認可を要する法人であれば、定款の目的を許認可を取得できる内容で作成しておかなければ、法人設立後に目的変更の登記を申請する事態にもなりかねません。
法人登記には検討すべき事項も多くあるため、法人設立をご検討の方は一度ご相談ください。まずはご相談から