WORK 事業紹介

相続について Inheritance

OVERVIEW 概要

安心して次世代に
財産を残せるように

相続とは、人が死亡したときにその人の財産(プラスの財産はもちろん負債なども含む)を特定の人が引き継ぐことをいいます。言葉にすると簡単ですが、相続手続きを行うには相続人が誰かを特定し、誰にどの財産を分配するかなどを相続人間で話し合わなければなりません。
相続人の数が多く、特定が困難な場合には相続手続きが進まないこともあります。

相続手続きが義務化される2024年4月1日以降は、相続または遺贈により不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記を行う必要があります。
また、相続税が発生する場合は相続開始の日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告をしなければなりません。

期限のある中で相続手続きを行うのは大変な労力がかかります。当事務所は相続に関する手続きをサポートし、相続手続きの負担を軽減いたします。また、必要に応じて、生前の相続対策(遺言書の作成など)、事業承継対策にも対応いたしますのでご相談ください。

相続について
POINT 相続が発生したら
相続が発生したら最初にすべきこと。それは相続人と相続財産の特定です。この二つがわからなければ相続した財産を誰にどのように分配するかが定まらず、相続手続きが進みません。
相続人の特定には、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本などを取り寄せる必要があり、その過程で存在を初めて知る相続人が出てくることがあります。
また、判明している相続人だけで相続手続きを進めてしまったが、あとになって相続人が判明して財産を巡ったトラブルが起きることもありますので、まずは相続人と相続財産を特定することが必要です。

※その後の流れについてはこちらをご覧ください。
POINT 相続登記とは
「相続登記」とは、亡くなった方が所有していた不動産を、遺産を引き継いだ方(相続人)の名義に変更する登記のことをいいます。
相続登記を行わないと、遺産分割協議を行い不動産をすべて相続していたとしても、法定相続分を超える部分については登記を取得した第三者に対抗することはできません。
また、相続した不動産を売ることもできませんので、すみやかに相続登記を行うことをおすすめします。

【お困り事例】
●相続した不動産を売ることができない。
●相続した不動産に担保を設定することができない。
●先に他の相続人が登記を行って不動産を売却され、法定相続分を超える権利を失ってしまった。

※現在、相続登記は義務化されていません。しかし、不動産登記法の改正により2024年4月1日から相続登記が義務化されます。また、今回の改正不動産登記法は法律の施行前に相続が発生していた事案にも適用され、放置していると過料の制裁を課される可能性があります。相続登記を放置している方は、法律が施行されたら早めに相続登記を行うことができるよう、今のうちに準備をしておきましょう。
POINT 自筆証書遺言とは
遺言書とは、遺言者が財産を誰に、どのように処分するかの意思表示をする書面です。生前対策としては有効な手段の一つで、遺言書があれば無用な相続争いを防ぐこともできます。
遺言書には代表的なものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」がありますが、「自筆証書遺言」は法律の要件を満たした内容でなければ遺言書そのものが無効となってしまうため、法律の知識が要求されます。
原則として、遺言者が遺言書の全文・日付及び氏名を自らの筆跡で書き、これに印を押さなければなりません(例外的に、財産目録についてはパソコンなどで作成したものを添付し、財産目録の各ページに遺言者が署名押印をするでも問題なし)。

このように、「自筆証書遺言」の要件を満たしているかがご自身で判断できる場合には、「自筆証書遺言」の作成もよいですが、「自筆証書遺言」は相続開始後、勝手に開封することはできません。開封には相続人立ち会いのもと、家庭裁判所による遺言書の検認手続きを行う必要があります。
POINT 公正証書遺言とは
「自筆証書遺言」は費用をかけずに何度も書き直せるというメリットがありますが、遺言書が何通も存在すると争いの原因にもなります。また、相続開始後に家庭裁判所による検認手続きをしなければならないため、余計に手間が増えてしまうこともあります。
そのような状態を避けたい方には、遺言書作成時に費用がかかったとしても「公正証書遺言」の作成をおすすめします。
「公正証書遺言」であれば、公証人と証人2名が遺言者が遺言した内容であることを確認しているため、あとで争いになる可能性を減らすことができます。
POINT 事業承継にも対応
当事務所ではいわゆる「企業の相続」である事業承継のサポートも可能です。個人の相続と異なり、株式・資産の相続・会社の登記(亡くなった役員の変更など)を行う必要があります。
また、事業形態(個人事業、法人など)により手続きの内容も変わります。当事務所は事業承継の経験も豊富ですので、一度ご相談ください。
PRICE 料金
初回のご相談は無料です。
その後の料金はサポート内容によって変動しますので、初回相談が終わりましたら概算の見積もりをお伝えします。

※詳細な見積もりは、実際に行う手続きの内容により変動しますので、すべてが確定してからお出しすることとなります。

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