FLOW 相続の流れ

相続発生から
手続き完了まで

相続に関する手続きは人生で何度も経験するものではないため、「何から始めればよいか」「どのような手順で進めればよいか」がわからないものです。
そこで、こちらでは相続発生から相続完了までの大まかな流れをご紹介いたします。
相続手続きの完了というゴールまでの道のりを把握しておくことで、「相続とは」という漠然とした不安をクリアにして、前向きに取り組めるようにしておきましょう。

  • Point.01 遺言書の有無を確認

    まずは遺言書の有無を確認しましょう。
    遺言書があれば、すみやかに遺言書の内容で財産の相続ができます。自筆証書遺言の場合は保管先が不明な場合が多く、探すのに苦労することもあります。そういったときは、亡くなった方の家のタンス・仏壇・金庫などを探してみるとよいでしょう。タンスの裏に落ちている場合もあります。
    相続人が遺言書を見つけられないと、せっかくの遺言書も意味がありませんので、相続人には遺言書の保管場所を伝えておきましょう。また、自筆証書遺言は開封前に家庭裁判所の検認手続きがありますので、そちらも忘れずに行ってください。
    公正証書遺言の場合は、遺言書の原本は公証人役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、遺言執行者が定められている場合にはすみやかに遺言書の内容を執行できます。
    なお、公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きは不要です。

    Point.01
  • Point.02 戸籍謄本などの収集

    次に行うのが「被相続人の戸籍謄本などの収集」「相続人全員の確認と戸籍謄本などの収集」です。被相続人の戸籍謄本は、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての謄本が必要になります。死亡時の戸籍謄本を取得することは簡単ですが、出生時の謄本までさかのぼるとなると容易ではありません。

    戸籍とは日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生・婚姻・死亡など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を一単位としています。
    そのため、被相続人が結婚する前の戸籍は被相続人の両親の戸籍となり、出生までさかのぼるには、祖父母、曽祖父母の戸籍も必要となることがあります。また、結婚前の本籍地が遠隔地である場合はその本籍地の市(区)役所で謄本を取得しなければなりません。郵送での請求も可能ですが、定額小為替を同封が必要がなど、慣れない手続きが増えます。

    Point.02
  • Point.03 続財産の
    総額・種類の把握

    相続財産の特定については、プラスの財産は銀行への残高証明書の取得や市(区)役所への名寄帳の請求などで調査できます。負債などマイナスの財産は、信用情報機関への信用情報請求により調査可能です。
    相続人全員の確認、戸籍謄本などと合わせて、相続財産の総額・種類についてはのちのトラブルを避けるためにもしっかりと漏れなく把握しておくことが重要です。たとえば、すべての相続人が戸籍上判明しているにも関わらず、その相続人と協議をせずに遺産分割を行った場合には、遺産分割協議のやり直しが必要となります。また、負債の総額がプラスの財産を上回る場合には、相続する前に後述する相続放棄も検討すべきです。

    Point.03
  • Point.04 遺産分割協議

    遺言書がない場合は、相続人全員で誰に・どの財産を分配するかを決めていくのが遺産分割協議です。
    現預金などきっちりと分けられる財産については、法定相続分で分配すれば問題ありませんが、不動産など価値が高く、共有も望ましくない財産については話し合いがまとまらないこともあります。その場合は、不動産を売却してそのお金を法定相続分で分けるなどを¥とします。

    また、あとになって「言った」「言わない」のトラブルを防ぐために、遺産分割協議書として残しておくことも非常に重要です。遺産分割協議書は、相続登記や銀行口座解約などにも必要となりますので、すべての財産について網羅するように作成するのが鉄則です。

    他にも、負債である葬儀費用や被相続人の未払金などについても協議しておくことも大切です。仮に話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行うこともあります。
    ※遺産分割調停は、ご本人が出席することが原則(代理人となれるのは弁護士のみ)のため、時間も費用が余分にかかってしまいます。

    Point.04
  • Point.05 相続税の申告

    相続税が発生する場合には、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。
    相続税は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)までは控除されますが、相続財産の総額がこれを超える場合は相続税が発生します。相続税の算定には専門的な知識が必要となりますので、税金の専門家である税理士にご相談ください。
    税務相談・税務書類の作成・申告の代理は税理士の独占業務となるため、当事務所では信頼できる税理士と連携して皆様が滞りなく相続税の納付まで完了できるようにサポートいたします。

    Point.05
  • Point.06 遺産分割・登記

    遺言書または遺産分割協議の内容に従って財産を相続します。不動産がある場合は、不動産の管轄法務局で相続登記を行います。民法改正により、相続登記を行っていないと法定相続分を超える部分の権利を第三者に主張できなくなりました。仮に、他の相続人から不動産を取得した第三者が現れた場合、法定相続分を超える部分の不動産を相続したと対抗できなくなるということです。こういったトラブルを回避するためにも、すみやかに遺言書または遺産分割協議の内容に従った登記申請を行うようにしましょう。
    また、銀行や証券会社に遺言書または遺産分割協議書・相続関係書類を提出し、銀行・証券口座の解約・名義変更手続きなどを行うようにしましょう。

    Point.06
  • Point.07 相続放棄について

    負債などのマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合は「相続放棄」を検討しましょう。文字通り相続権を放棄することで一切の遺産を相続しないようにする手続きで、負債を抱えずに済むようになります。この手続きの期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内であり、その間に管轄の家庭裁判所に相続放棄を申述しなければなりません。期限を過ぎると原則、相続放棄はできなくなるためご注意ください(家庭裁判所に相続放棄期間を3~6ヶ月ほど伸ばす申出は可能)。

    相続放棄を行うと、その相続人は相続人ではなかったものとして扱われます。
    たとえば、父が亡くなり母・長男・次男の3名が相続人であり、全員が相続放棄を行った場合、母・長男・次男は相続人ではなくなり、父の両親が存命であれば両親に財産が引き継がれます。父の両親がすでに死亡していれば、父の兄弟姉妹へ。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪へと続きます。このように相続放棄を行うと親族にまで影響が及びますので、安易に相続放棄を考えるべきではありません。

    Point.07
  • Point.08 生前からの準備を

    遺言書の作成を生前に行っておくことにより、スムーズに相続手続きを行えます。
    また、被相続人は生前のうちに相続の準備をしておけば、ご自身の気持ちを整理することにもつながります。
    エンディングノートに遺言書の有無、相続財産、葬儀、生前お世話になった方への連絡先などを記載し、相続人の負担を減らすということもできますので、ぜひご検討ください。

    Point.08

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