WORK 事業紹介

成年後見・家族信託 Trust

OVERVIEW 概要

適切な財産管理を
ご希望の方へ

高齢化社会が加速する中、認知症などにより判断能力が失われご自身の財産を適切に管理できなくなるという問題が増えています。判断能力がある場合には、任意後見制度・財産管理契約・死後事務委任契約などを組み合わせて活用し、判断能力が失われたのちのことを定めておくことができます。また、家族信託制度は、自由度の高い設計を行うことができますが、家族信託の組成には受益者(信託により利益を受ける者)、受託者(信託財産を託される者)を誰にするか、どこまでの範囲を信託財産に含めるかなど専門的な内容を決める必要があります。
判断能力が失われたあとに財産の処分などを行う場合は、成年後見制度を活用することになります。本人に代わって第三者が財産の管理を適切に行い、不当な契約などから本人と財産を守るためにも、上記制度を上手く利用することが必要です。
財産の管理についてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

成年後見・家族信託
POINT 成年後見制度
後見人となった者は、被後見人のために適切に財産を管理しなければなりません(被後見人の医療・入院に関すること、住居に関する事項など)。さらに、法律の範囲内での生活・療養看護の事務(身上監護)を行うことも求められます。

【法定後見】
判断能力が失われている方が対象です。後見人に代理権があるため、被後見人が行った法律行為の取り消しを行うことが可能となります。
ただし、管理財産が多いと親族は後見人となれず、その場合は家庭裁判所が後見人に専門家を選任をすることがほとんどです。また、被後見人の重要な財産を処分するには家庭裁判所の許可が必要となり、相続税対策などを行うことはできません。一度成年後見人制度を開始すると、判断能力が改善するなどといったことがない限り、成年後見制度を途中でやめることはできません。

【任意後見】
将来的に判断能力が低下することを考慮して、事前に後見人を指定しておく制度です。法定後見の場合、後見人は家庭裁判所により選任されますが、任意後見であれば被後見人が後見人を選ぶことが可能です。そのため被後見人の意思を尊重しやすいですが、被後見人の法律行為の取り消しはできません。

※判断能力が失われているかどうかの判断には、医師の診断などが必要になります。
POINT 家族信託
家族信託は民事信託の一つであり、家族と結ぶ信託契約のことです。財産管理を目的とした手法であることは成年後見制度と同様ですが、家族信託は契約の自由度が高いのが特徴です。たとえば、成年後見制度は被後見人の財産を管理することが主目的であり、財産の処分にも家庭裁判所の許可が必要ですが、家族信託では財産を運用・処分することもできます。
金融機関などではなく身近な信頼できる人(家族など)を受託者に選任できるのも特徴です。

原則として、受託者は信託業法上の免許を受けた信託会社である必要がありますが、家族信託のような単発的な信託契約においては、不特定多数に継続反復して営利目的で受託者になるのではありませんので、信託業法は問題となりません。
ただし、契約の自由度が高いため契約書の内容を細部まで作り込んでおかなければ、家族信託契約を結んだあとに意図していた内容とは異なる契約であったということも起こり得るため注意が必要です。
EXAMPLE 家族信託の
お困り事例
受託者と受益者が同一人の状態が1年継続してしまうと信託契約はそこで終了してしまいます。また、受託者がいなくなってから1年間新しい受託者がいない場合にも、信託契約は終了します。
これらは信託法のいわゆる1年ルールという制度ですが、法律を知らずに信託契約を結んでしまうとあとで悔やむことになるかもしれません。
さらに、税金面では信託財産の赤字分の損益通算をすることもできなくなります。損益通算とは、不動産所得などで赤字が出た場合に黒字の所得と相殺できる制度ですが、信託財産において赤字が出ても、委託者の黒字の所得と相殺できません。

このように、自由度の高い家族信託の方が利用しやすくメリットがあるわけではありませんので、まずは成年後見などの活用を検討し、それで解決できなければ家族信託を利用するなど、どの制度がベストなのかを見極めることから始めましょう。
PRICE 料金
初回のご相談は無料です。
その後の料金はサポート内容によって変動しますので、初回相談が終わりましたら概算の見積もりをお伝えします。

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